緊急小口資金・総合支援資金
緊急小口資金(特例貸付)
対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯
貸付額
10万円以内(条件により20万円以内)
・据置期間 1年以内
・返済期間 2年以内
・連帯保証人不要、無利子
申し込み先
お住いの社会福祉協議会支所へ
借入申込みに必要な書類
(1)借入申込みにあたっては、以下の書類が必要です。また、印鑑(シャチハタは不可)をご持参ください。
(2)審査のために提出された書類は、貸付審査の結果にかかわらず原則として返却しません。身分証明書や通帳はコピーをご用意ください。
(3)申込み時に①借入申込書、②借用書、③重要事項説明書、④収入の減少状況に関する申立書にご記入いただきます。
(4)窓口において、収入減少状況がわかる書類(例:減少前と後の給与明細書、給与が振り込まれた通帳、売上帳簿等)や、世帯員に介護の必要な高齢者や障害のある方がいることがわかる書類(障害者手帳等)の提示を求め、コピーを取らせていただく場合があります。
ご用意いただく書類 | |
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1 | 世帯全員分が記載された住民票(個人番号が記載されていない、発行から3か月以内のもの) |
2 | 顔写真入りの身分証明書 |
3 | 送金口座の通帳(コピー) |
総合支援資金(特例貸付・生活支援費)
総合支援資金(生活支援費/新型コロナウイルス特例貸付)は、新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯に対し、新たな仕事を探し、生活再建を行う間の生活費を貸し付け、自立に向けた取り組みを支援することを目的とした制度です。
対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯
貸付額
世帯人数2人以上:月額20万円以内 単身:月額15万円以内
貸付期間:原則3か月以内(送金は、1か月ごとの分割交付)
・据置期間 1年以内
・返済期間 10年以内
・連帯保証人不要、無利子
申込先
お住いの社会福祉協議会支所へ
借入申込みに必要な書類
(1)借入申込みにあたっては、以下の書類が必要です。また、印鑑(シャチハタは不可)をご持参ください。
(2)審査のために提出された書類は、貸付審査の結果にかかわらず原則として返却しません。身分証明書や通帳はコピーをご用意ください。
ご用意いただく書類 | |
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1 | 世帯全員分が記載された住民票(個人番号が記載されていない、発行から3か月以内のもの) |
2 | 顔写真入りの身分証明書 |
3 | 送金口座の通帳(コピー) |
■ご注意■
・他道府県社協または他市町社協で今回の特例貸付をすでに受けている方は対象外です。
・ご世帯の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者、又は罹患者との濃厚接触の可能性がある方がいらっしゃる場合は、ご来所前に必ず、社会福祉協議会にご連絡ください。
・審査により貸付を行わないことがあります。
・特に申請内容に虚偽や真実でない点があった場合は、今後本資金に関する一切の申込みが不可能となり、また法的措置をとる場合があります。
・審査により貸付の必要性が認められた場合は、貸付を決定します。貸付決定(不承認)したときは、借入申込者に貸付決定(不承認)通知が送付されます。決定通知が不達となった場合には貸付金は送金しません。なお、不承認となった場合の理由は公表しません。